こんばんは。本日は気になるニュースをAI解説をします。
遺言書をパソコンやスマホで作成できるようになる方針を検討というニュースが話題になっています。
この記事では、その背景やメリット、注意点などを解説します。 ぜひ、遺言書作成を検討されている方の参考にしてください。
以下AI作成
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 遺言者の意思を尊重した相続が可能
- 相続トラブルを防ぐことができる
- 要件を満たした遺言書を作成すること
- 遺言書を安全に保管すること
パソコンやスマホで遺言書を作成できるようになる背景
従来、自筆証書遺言を作成するには、遺言書の全文と日付、名前を自分で手書きし、押印しなければなりませんでした。
しかし、相続人や相続財産が多い場合は長文になることもあり、作成時の負担が重い上、日付や押印を欠くなど、書式に不備があると無効になるリスクもありました。
一方、高齢者を含めてパソコンやスマホなどのデジタル機器を使いこなす人が増えてきました。
今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になるとみられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出ていました。そこで、法務省は現在の手書きに加え、パソコンやスマホなどを使った遺言書の作成を認める方針で、有識者会議を設置し、民法改正の具体的な内容を詰めています。
この改正により、遺言書の作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐ狙いがあります。
パソコンやスマホで遺言書を作成するメリット
パソコンやスマホで遺言書を作成するメリットは、以下のようなものが挙げられます。
- 手書きよりも入力が簡単で、書き間違えや訂正も容易にできます。
- 長文になっても見やすく、印刷もできます。
- テンプレートやサンプルを参考にできます。
- 電子署名や録画などの技術を活用して、本人の真意を確認できます。
- データとして保存や送信ができます。
パソコンやスマホで遺言書を作成する注意点
パソコンやスマホで遺言書を作成する場合でも、以下のような注意点があります。
- 遺言書の本文は自筆しなければなりません。パソコンやスマホで作成した遺言書は印刷して、自分で署名押印する必要があります。
- 遺言書の保管は自分で行わなければなりません。法務局での保管はできません。遺言書の紛失や破棄・隠匿・改ざんなどのリスクがあります。
- 遺言書の内容は正確に書かなければなりません。財産の種類や数量、相続人の氏名や住所などを明確に記載する必要があります。
- 遺言書の作成には専門的な知識が必要です。遺留分や相続税などの法律上の制限や影響を考慮する必要があります。
まとめ
遺言書をパソコンやスマホで作成できるようになるというニュースは、遺言書作成を検討されている方にとって朗報です。
しかし、パソコンやスマホで作成できるからといって、遺言書の作成は簡単にできるというわけではありません。
遺言書の作成には、法的な知識や注意が必要です。 遺言書の作成に不安がある方は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言書は、自分の意思を実現し、家族の幸せを守るための大切な文書です。 ぜひ、この機会に遺言書作成について考えてみてください。
以上です。
いかがでしたか。データの改ざんといった不正を防ぐために本人確認する方法を確立するまでは解禁まで時間がかかりそうですね。
それではまた。